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千葉市剣道連盟会則

第1章 総  則

第1条
本会は千葉市剣道連盟(以下『本会』という)と称する。

第2条
本会は千葉市剣道連盟の目的に賛同し本会に入会した者(以下『会員』という)を以て構成する。

第3条
本会は事務所を千葉市内に置く。

第2章 目的及び事業

第4条
本会は剣道の修錬により常に技術の研鑽に努め健全な心身の鍛錬と人格の向上を図るとともに斯道の振興に寄与し、かつ友好団体及び会員相互の親睦融和を図ることを目的とする。

第5条
この目的を達成する為に次の事業を行う。
1.剣道の研究と普及
2.各種剣道大会及び研修会の開催
3.剣道3段以下の段位及び級位審査会の開催
4.定例稽古会の開催
5.各種大会への選手派遣
6.功労者の表彰及び慶弔
7.関係機関団体との連絡及び協力
8.その他本会の目的を達成する為の必要な事項

第3章 会  員

第6条
本会は千葉市並びに近郊に在住する者で本会の趣旨に賛同する者を以て構成する。

第7条
前条に掲げる資格を有する者は本会所定の会費を納入して会員となることができる。会費の規程は別に定める。

第8条
本会は第6条の規程にかかわらず、賛助会員をおくことができる。賛助会員は他の剣道連盟に所属し本会の趣旨に賛同し、その事業を援助する。会費の規程は別に定める。

第9条
会員は次の事由により退会する。
1.死亡したとき
2.退会の申し出をしたとき

第10条
会員が年度内に会費の納入を怠ったときは、退会しいたものとみなすことができる。

第11条
会員が退会したときは既納の会費の返還を請求することができない。

第4章 役  員

第12条
本会には会長1名、副会長若干名、理事長1名、副理事長若干名、理事若干名(内若干名を常任理事とする)、監事2名を置く。

第13条
役員の任務
1.会長は本会を代表し、会務を総理する
2.会長は常任理事会、及び理事会を招集しその議長となる
3.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する
4.理事長は会長及び副会長を補佐し、本会の会務を処理する
5.副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代行する
6.理事は理事会を、常任理事は常任理事会を構成しその任にあたる

第14条
監事は本会の会計を監査し、理事会において監査報告を行う。監事は理事会に出席し意見を述べることができる。
第15条
役員の選任
1.会長以下役員は正会員の中から選任する
2.会長は理事会において推挙する
3.副会長は会長が理事会に諮って委嘱する
4.理事長は理事の互選による
5.副理事長は理事長が理事会に諮って委嘱する
6.理事は次のとおりとする

ア:各区等から代表2名以内
イ:各職域から代表若干名
ウ:会長指名10名以内

7.常任理事は理事の互選による
8.監事は会長が理事会に諮って委嘱する
監事は他の役員を兼ねることはできない

第16条
本会は名誉会長1名、顧問、参与若干名を置くことができる。顧問、参与は会長が特に必要と認めるときは理事会に出席することができる。

第17条
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補充又は増員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。役員は任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。

第5章 事務局

第18条
本会の事務を処理するため事務局を置く。事務局には事務局長1名、会計及び事務局員若干名を置く。事務局長は会長及び理事長の命を受け、本会の事務を処理する。

第6章 会  議

第19条
本会の目的及び事業を遂行するため次の会議を開く。
1.常任理事会
2.理事会

第20条
常任理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事及び事務局長を以て構成する。理事会は上記役員の他に名誉会長、理事、監事を以て構成する。

第21条
常任理事会は必要に応じ会長が招集する。定期理事会は毎事業年度終了後60日以内に開催する。また、理事会は必要に応じ会長が招集する。

第22条
常任理事会は理事会に提案する議事を審議する。

第23条
理事会は第20条に掲げる構成員の3分の2以上(含委任状)の出席で成立し、議事は出席者の過半数で議決し、賛否同数のときは議長の決するところとする。

第24条
理事会において次の事項を決議する。
1.前年度の事業報告及び会計報告
2.当年度の事業計画及び予算
3.その他常任理事会及び各専門委員会で必要と認めたもの

第25条
理事会の議事録は、議長及び出席理事2名が記名押印し本会に保存する。

第26条
理事会及び常任理事会の議事録を作成し事務局が保管する。

第7章 審査会

第27条
審査会は会長が主宰する。

第28条
本会に審査員を置き、審査員は理事会に諮って会長が委嘱する。

第29条
審査員は審査規程に基づき5級から3段までの審査に当たる。

第30条
審査員の任期は第17条を準用する。

第8章 専門委員会

第31条
本会に専門委員会を置く。

第32条
専門委員会の構成
1.総務委員会(委員長、副委員長、委員若干名)
2.審判・審査委員会(委員長、副委員長、委員若干名)
3.強化委員会(委員長、副委員長、委員若干名)
4.事業委員会(委員長、副委員長、委員若干名)

第33条
専門委員会の任務は次のとおりとする。
1.総務委員会           −財政、総務に関すること
2.審判・審査委員会 −審判・審査、研究に関すること
3.強化委員会           −選手強化に関すること
4.事業委員会           −事業に関すること

第34条
専門委員は理事会に諮って会長が委嘱する。

第35条
専門委員会は第33条に定める任務について、企画及び立案し理事会に議事を提出することができる。

第36条
専門委員会の任期は第17条を準用する。

第37条
専門委員会は会長が統括する。

第10章 会則の変更及び解散

第46条
この会則の変更は理事会において出席者(含委任状)の3分の2以上の賛成で議決する。

第47条
本連盟の解散は理事会において出席者(含委任状)の3分の2以上の賛成で議決する。

第48条
この会則施行上必要な細則は理事会の議決を経て別に定める。

第11章 会  計

第49条
本会は会費及びその他の収入にて運営する。

第50条
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第12章 慶  弔及び援助・表彰

第51条
本会の慶弔及び援助・表彰規程は別に定める。

平成10年4月12日 一部改正
平成12年4月29日 一部改正
平成14年4月21日 一部改正
平成15年4月13日 一部改正
平成16年7月25日 一部改正
平成18年1月22日 一部改正
平成19年4月15日 一部改正
平成20年11月30日一部改正
平成21年4月21日 一部改正
平成23年1月15日一部改正(平成23年4月1日から実施)


第9章  部
第38条 本会に部を置く。
第39条 部の構成
1 少年部:中学生以下の会員(部長、副部長、委員若干名)
2 女子部:女子の会員    (部長、副部長、委員若干名)
第40条 部の任務
1 少年部ー少年剣道の育成並びに少年剣道大会等の運営に関すること。
2 女子部ー女子剣道の育成及び女子部の運営に関すること。
第41条 委員は理事会に諮って会長が委嘱する。
第42条 部は第40条に定める任務について、企画及び立案をし、理事会に議事を提出することが出来る。
第43条 委員の任期は第17条に準用する。
第44条 部は会長が統括する。
第45条 少年部は千葉市少年スポーツ連盟に加盟する。
千葉市剣道連盟
〒263-0021
千葉県千葉市稲毛区轟町1-4-23
TEL.043-215-8086
FAX.043-215-8087

●剣道の普及、及び活動
●各種行事活動
●大会運営

◆剣道指導の心構え◆
【竹刀の本意】
剣道の正しい伝承と発展のために、剣の理法に基づく竹刀の扱い方の指導に努める。
【礼法】
相手の人格を尊重し、心豊かな人間の育成のために礼法を重んずる指導に努める。
【生涯剣道】
ともに剣道を学び、安全・健康に留意しつつ、生涯にわたる人間形成の道を見出す指導に努める。

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